GAFA+N プラットフォーマー向けの規制の話

GoogleAmazonFacebookApple、NetFixGAFA+N)に対して独占禁止法における「優越的地位の乱用」に当たる行為を定めることが決まりました。


優越的地位の乱用」とは、例えば大企業が下請けの中小企業に対して「値下げに応じなければ取引を打ち切る」というような、優位な地位を利用して不当に不利益を与えることを指します。

本来は企業間においてのみ適用されるものですが、今回の決定ではプラットフォーマーは、提供するサービスの代価として個人情報を収集していると定義し、これを「取引」と見なすという、今までにない判断をしています。

その上で消費者から明確な同意を得ずに情報を収集したり、収集した情報を漏洩させるなどの行為があれば規制の対象とできるようにするとのことです。


情報の漏洩というと、Facebookが米国議会公聴会に招集される原因となったケンブリッジ・アナリティカによるとされる約8700万人の個人情報流出事件などですね。(Facebookへの風当たりが強いのは、ザッカーバーグ氏の奥様が中国系ということも影響しているのかもしれませんが…)


10個の「いいね!」を分析するだけで、その人の性格を会社の同僚よりも的確に言い当てられる、70個で友人よりも、150個で親兄弟を超え、300個で配偶者を上回るとの研究結果もあります。
無料サービスのはずが実は相当高く付いているんですね。


自明の理ではありましたが、公に個人情報を対価として支払っていると見なすのは思い切ったなぁ、という気がします。
公正取引委員会の本気度を伺わせます。願わくば適当にお茶を濁して終わりませんように。
欧米は規制を始めているところもありますし、それを参考にしながら今後の変化にも柔軟に対応できるような枠組みを策定してもらいたいですね。