【バンダーさん】「『田舎の民族主義』で傷付いていく韓国の最高裁判所」の話

趙甲濟ドットコムよりバンダービルドさんのコラムから「『田舎民族主義』で傷付いていく韓国の最高裁判所法院」です。

韓国は日本相手なら何をしても良いと思ってやしないか?というのを慰安婦(と徴用工)訴訟に対する裁判所判断や関連団体の活動内容を中心に述べています。
日本相手なら何をしても〜...を「田舎民族主義」とし、それによって韓国裁判所の法理が損なわれている、そんな内容です。


「田舎民族主義」で傷付いていく韓国の最高裁判所(法院)

もし、相手が「日本」なら客観的な証拠がなくても判決を下すのに支障はないという考えを持っているのではないか?

日本の朝日新聞にとって2014年8月5日は恥辱の日だ。「慰安婦問題を考える」というタイトルの同日の特集記事で朝日は「吉田清治」の偽りの証言を事実確認せせずに報道したことについて正式謝罪した。「吉田清治」は「韓国チェジュ島で慰安婦狩りをした」と主張した人だ。朝日新聞は1982年9月2日の朝刊を皮切りに吉田の主張を長期にわたり繰り返し報じた。特に1991年8月から1992年1月まで一念発起して吉田の主張を含めた慰安婦関連を大々的に報道した。金学順前慰安婦の主張が朝日で記事になったのもこの時点(1991.8.11)だった。

その後、「吉田清治」の主張は嘘という話が広がり、チェジュ島での現場検証などを通じて「吉田清治」の主張が事実無根であることが証明された。吉田清治はアヘン密輸前科者として「職業詐欺師」と呼ばれた。「チェジュ島で慰安婦狩りをした」という偽りの証言は世間の耳目を集め、自分の本を売る目的で企てられた。吉田証言を全面に出して「慰安婦強制動員」記事を量産した朝日新聞はファクト(吉田が偽証)をもう無視できず、32年ぶりに2014年8月、「虚偽報道」を認める白旗を揚げたのである。

それでは吉田証言が何の疑いもなく世間に受けれ入れられた時期(〜2014年)に何が起こっていたのだろうか?1991年から1992年にわたる朝日新聞の大々的な慰安婦関連報道によって、当時韓国はひっくり返った。日本を非難する韓国内の世論はますます加熱した。当惑した日本政府は実態把握に向けて韓国の元慰安婦(16人)に対する聞き込み調査に着手することになる。そして調査を進めていた日本側は元慰安婦の証言に信憑性がないという理由で調査を中断しようとした。ところが韓国政府が「強制性があったということさえ認めてくれれば金銭的補償は求めない」と提案し、日本側はこれを受け入れる。日本はこうした形の「政治的妥協」を行ってでも頭の痛い問題から早く抜け出した方が良いと判断していた。

こうして韓国と日本の利害が重なり合って誕生したのが「河野談話」だ。河野談話は「強制連行」という表現は入らなかったが、事実上日本グニャ官憲による「強制」のニュアンスを強く匂わせる内容になっている。以後、金大中政府も日本に向かって「過去史問題は精算された。二度と歴史問題は取り上げない」と約束した。

1991年8月から集中的に行われた朝日新聞慰安婦関連の報道は、元慰安婦たちを本格的な訴訟に乗り出させた。金学順氏などは1991年12月に日本で「アジア太平洋韓国人犠牲者補償請求」訴訟を提起し、2003年に最高裁判所(大法院格)で敗訴判決を受けた。1992年には「釜山従軍慰安婦・女子挺身隊の請求訴訟」(いわゆる「關釜裁判」)が提起されて1審(山口地裁)で一部勝訴したが、2003年の最高裁判所で敗訴した。1993年の「在日韓国人元銃分慰安婦の補償請求」訴訟も2003年に最高裁判所で敗訴の結論を受けた。1997年の「韓国人女子挺身隊損害賠償」訴訟は1審(静岡地裁)で棄却された。

2000年には韓国と中国の元慰安婦15人が舞台を米国に移し、ワシントン連邦地方裁判所に日本政府を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。この時、原告ら(元慰安婦)は「慰安婦活動は商業性を帯びたものだった」と主張した。米国で他国人(韓国人など)が他国(日本)を相手に訴訟を起こすことは「外国主権免責法」に基づいて不可能だが、例外的に問題の行為が商業性を帯びており、これが米国に影響を及ぼす場合訴訟が可能なため、このような状況(「慰安婦は商業性を帯びたもの」)が演出されたのだ。この訴訟は棄却された。

併せて挺身隊など慰安婦団体のロビーで慰安婦問題は国連にまで映った。その結果、「吉田清治」の証言(「慰安婦狩り」)をもとに1996年に国連人権委員会が日本政府に対し慰安婦に対する補償を勧告する報告書(「クマラスワミ報告書」)を発表することになり、1998年にも似たような内容を盛り込んだ報告書(「マクドゥーガル報告書」)を発表した。「性奴隷」という表現が国際的に使われ始めたのはこのときからだ。韓国慰安婦団体及び米国の韓国系政治家たちが主導して実現された「日本糾弾決議」も続々と登場した。カリフォルニア州下院の慰安婦決議案(1999年)、連邦議会慰安婦決議案(2007年)、ニューヨーク州議会の慰安婦決議案(2013年)、ニュージャージー州議会の慰安婦決議案(2013年)、慰安婦決議案上・下院通過(2014年)などが相次いだ。

一方、日本と米国の訴訟で相次いで敗訴した一部の慰安婦が挺対協などの団体の支援の下、2006年に韓国憲法裁判所に「韓国政府が日本に対して慰安婦関連措置を要求しないことは違憲」という趣旨で憲法訴願を請求し、2011年憲法裁判所は原告の手を挙げた。このような憲法裁判所の決定によって李明博大統領は日本に向けて謝罪と保障を強く要求し始め、韓日関係はまたたく間に冷え込むことになる。日本側にさほど反応がないと、憤慨した李明博大統領は独島を訪問し、天皇関連の強硬発言までするようになる。そしてこのような李明博政府のスタンスをそのまま受け継いだ朴槿恵政府は任期初めから慰安婦問題にほぼオール・インし、日本を強く圧迫したのだ。

河野談話の発表によって1995年にアジア女性基金が発足されて日本首相名義の謝罪の手紙と共に元慰安婦たちに一人当たり500万円(500万ウォン)ほどの金額が支給された。アジア女性基金は2007年解散されたが、韓国の元慰安婦61人が基金を受領した。当時、挺対協など慰安婦団体はもちろん、韓国政府、メディアまでアジア女性基金について否定的だった。韓国人受領者61人のうち7人の身元が明らかになったが、彼らは韓国社会で生き埋めレベルの苦痛を強いられた。挺対協とほぼ一体となった韓国政府はアジア女性基金を受領しないと宣言した元慰安婦たちに対してのみ一人当たり3100万ウォンの支援金と、毎月所定の補助金を支給することに決定した。さらに挺対協は「日本のお金を受け取れば公娼」とし、元慰安婦らを圧迫した。アジア女性基金受領の61人のうち身元が確認された7人を除いた54人はアジア女性基金受領後、韓国政府が支給する支援金まで全額受領した。

台湾出身の元慰安婦13人、フィリピン出身の元慰安婦211人、オランダ出身の元慰安婦79人もアジア女性基金を受領した。オランダやフィリピン出身の元慰安婦の場合、中国出身の元慰安婦と同様に「強制連行」された可能性が存在する。これは太平洋戦争当時、日本の敵国(中国、オランダ)または戦場地域(フィリピン)居住の女性として前線の日本軍が慰安婦生活を強要した可能性があるということだ。軍法を違反した一部の日本軍は終戦後、軍事裁判で処罰(死刑など)された。慰安婦の全体規模は2万人前後と推定される。このうち最も多い6割(1万2千人)が日本女性で、2割(4千人)ほどが朝鮮女性であった。残りの20%は台湾、中国、フィリピン、オランダなどの出身女性だ。このうち朝鮮女性と台湾女性は日本国籍保有者だ。つまり、当時は朝鮮人慰安婦や台湾慰安婦の場合、日本国民だった。

以上の内容は朝日新聞の虚偽報道の謝罪時点(2014.8.5)以降に発生したことである。吉田清治氏が虚偽の証言をし、朝日新聞が事実確認なしに大きく報道したことで韓日騒動を起こし、強制動員の客観的証拠がない状態で両国が急いで政治的収束(河野談話)したことで、長く両国間の葛藤が続いたと簡単に整理される。一言で慰安婦問題の決定的な始まりはあっけなくも「ある詐欺師の偽りの証言」だった。慰安婦問題の発端自体が2014年の朝日の謝罪で無効(原因無効)になったので、論理的に見ると朝日の謝罪の時点で、以降慰安婦問題がこれ以上問題とされないのが正常だ。しかし現実は全く違う。慰安婦問題は依然として行き続けている。そうせざるを得ないだろう。後でわかったことだが、詐欺師一人の証言のせいで過去30年以上にわたり、韓日両国はもちろん、国際的にもそのような大騒ぎを起こしたという「コメディーのような状況」を今更誰が簡単に受け入れることが出来るだろうか?皆あまりにも遠くに来てしまい今更取り返しの付かない状況に陥ったのだ。

朝日新聞の謝罪以降、2015年には韓日慰安婦合意があった。合意によって日本は10億円を出した。当時、元慰安婦生存者47人中36人(77%)が一人当たり1億ウォン程度の金額を受領した。韓国政府が認めた慰安婦の数は「238人」である。2021年現在、このうち生存者は14人である。韓日慰安婦合意にも関わらず、元慰安婦たちは2016年1月と12月に日本政府を相手にそれぞれ訴訟を提起し、被告(日本政府)の無関心(「裁判自体不認定」)の中で裁判が行われてきた。

最近になって徴用や慰安婦関連訴訟の判決が付かず離れずの様相を見せている。この辺で韓国裁判所に聞きたいことがある。特に、原告(元慰安婦、徴用工)の肩を持つ裁判部に対して尋ねたい。裁判の判決は具体的物証(客観的証拠)をもとに下されると理解しているが、例として慰安婦の件の場合「強制連行」の客観的証拠を確認して判決を下したのだろうか?もしかして、相手が「日本」であれば客観的な証拠が無くても判決を下すのに全く支障は無いという考えを持っているのではないか?6月15日、日本政府に向かって韓国内財産を公開するよう命令したソウル中央地裁は対日関係の悪化、経済報復などは行政府固有の領域であり、司法府の領域ではないと判決を下した。これはつまり、自分たちはただ「法理」だけを考えた判決を下したという意味だろう。ところがこの場合、なおさら話にならない。なぜならそれらの言葉通り法理に忠実であれば「国際法優先」、「司法自制」、「国家免除」など基礎的な法理も当然適用したという話だが判決は180度正反対であるからだ。相手が「日本」である場合こうした基礎的法理さえ適用しなくて構わないということか?

この判決は「公正な判決」でもなく「法理に忠実な判決」でもない。「不公正な判決」であり「法理に反する判決」に過ぎない。一言で言えば安物の「田舎の民族主義判決」にも劣らない。現在のような韓国裁判所が「田舎の民族主義」を繰り返す場合、韓国は韓日外交の破綻、経済悪化の影響を超え、間もなく「国際爪弾きの身」に転落するだろう。

趙甲濟ドットコム「'시골 민족주의'에 멍들어가는 한국 법원(法院)(「田舎民族主義」で傷付いていく韓国の最高裁判所(法院))」より