昨日に引き続きイ・ジェミョンさんの裁判が「憲法84条適用(大統領の不起訴特権)」により延期となりました。
朝鮮Bizの記事からです。
裁判所、イ大統領「大長洞裁判」も延期…「憲法84条適用」
ソウル中央地裁は10日、イ・ジェミョン大統領の大長洞・白峴洞・慰礼洞・城南FC事件の1審裁判を延期し、日程を後で決めることを決めた。これは「憲法84条を適用したもの」と中央地裁は明らかにした。
(中略)
このため、イ・ジェミョン大統領が受けている偽証教師事件の2審裁判、サンバンウル不法対北朝鮮送金事件の1審裁判と京畿道法人カード流用事件の1審裁判も大統領在任中には行われない可能性が高いと法曹界は見ている。こうなればイ大統領が受けている計5件の刑事裁判がすべて大統領在任中に停止することになる。
(中略)
裁判所関係者は「憲法84条に(普通刑事事件の起訴を意味する)訴追にならないという内容があるが、訴追ができないならそれより大きい裁判は当然進行してはならないと解釈できる」と話した。
別の関係者は「憲法84条の趣旨が大統領の安定的な国政運営だと見るならば、在任中には刑事裁判を止めるのが正しいと言える」と話した。
朝鮮Biz「법원, 李 대통령 ‘대장동 재판’도 연기… “헌법 84조 적용”(裁判所、イ大統領「大長洞裁判」も延期…「憲法84条適用」)」より一部抜粋
さあ、後は「退任後」どうするかですね。