イ・ジェミョン氏への「違憲」請願、相次いで却下される話

昨日実施されたイ・ジェミョンさんの法人カード流用疑惑事件の第4次公判準備期日ですが、結局、後半そのものは「無期限延期」となりました。延期(事実上の無期限停止)となったのはこれで4件目です。イ・ジェミョンさんの進行中の刑事事件裁判は全部で5件あります。

憲法84条「大統領は在職中、刑事訴追を受けない」を根拠としているものですが、これには大統領就任以前に進行中だった裁判についての扱いは定められていません。
そのため、憲法裁判所に「違憲」申し立てが4件行われています。が、うち3件が相次いで「却下」されたとのこと。
「却下」とは、「請求要件を満たしていない」と判断し、審理を行わず終了することです。

 



ニュース1の記事からです。

憲法裁、「イ・ジェミョン大統領裁判延期」への憲法違反請願を3件相次いで「却下」


(前略)

2日、法曹界によると憲法裁は先月24日、一般国民が提起した「憲法第84条違憲確認」憲法訴願審判請求を却下した。却下は当事者適格性など請求要件を備えていない場合、本案審理なしに裁判を終了することをいう。

(中略)

さらに憲法裁は、前日にも裁判遅延など違憲確認、不訴追特権適用など違憲確認を要求する憲法訴願2件を相次いで却下した。

その他に「裁判遅延違憲確認」憲法訴訟1件は審理中だ。

先月9・10日、憲法裁には「ソウル高裁裁判部のイ大統領裁判期日の後指定で平等権が侵害された」等の内容の憲法訴願事件4件が受け付けられた。

これはすべて一般国民が提起した事件で、裁判遅延、不訴追特権適用、裁判取り消しなどの違憲確認を要求した。

これに先立ち、ソウル高裁刑事7部(イ・ジェゴン部長判事)は先月9日、李大統領の選挙法違反事件の破棄差し戻し審の1回目の公判期日を変更し、「後日指定」することにした。

裁判所が今後指定根拠として挙げた憲法第84条は「大統領は内乱または外国為替の罪を犯した場合を除いては在職中に刑事上訴追を受けない」と定めている。

これと共に大長洞・慰礼・白峴洞・城南FC1審、偽証教師2審も全て「今後指定」で暫定延期された。

水原地裁で進行されるイ大統領の「京畿道法人カード流用疑惑」裁判も前日開かれた公判準備期日で「今後指定」することにした。

「サンバンウルグループ対北朝鮮送金事件」と関連のある特価法上の賄賂疑惑事件は22日、公判準備期日が開かれる予定だ。 もし、該当事件まで今後指定される場合、イ大統領が受けてきた5件の裁判がすべて暫定延期される。



ニュース1「[단독]헌재, '이재명 대통령 재판 연기' 헌법소원 3건 줄줄이 '각하'(憲法裁、「イ・ジェミョン大統領裁判延期」への憲法違反請願を3件相次いで「却下」)」より一部抜粋

個別の条項は違憲審査の対象にならないため却下だそうです。では「憲法84条違憲確認」ではなく、単に「憲法違反」として訴えていれば良かったのでしょうか?