ユン前大統領に懲役10年求刑、一審判決は1月16日という話

昨年の戒厳令事件に関するユン・ソンニョル氏の初めての判決が、来年 1月 16日に下されることになりました。
検察の求刑は「懲役 10年」です。主な容疑である公務執行妨害の法定最高刑は懲役 7年 6ヵ月だそうで、これを超えていることから加重(観念的競合)されていると思われます。


 

ソウル経済の記事からです。

懲役10年求刑されたユン、1月に「審判の門」開かれる

来年1月、憲政史上類を見ない「司法の時間」が始まる。ユン・ソンニョル元大統領に対する懲役10年の求刑を皮切りに、逮捕令状執行妨害事件の宣告と内乱・外国為替罪裁判が歯車のようにかみ合っているからだ。

(中略)

27日、法曹界によると、内乱特検(特別検事チョ・ウンソク)は 26日、ソウル中央地裁刑事合議35部(裁判長ペク・デヒョン)で開かれた結審公判で、ユン前大統領に懲役 10年を求刑した。特殊公務執行妨害罪の法定最高刑が懲役 7年 6ヵ月である点を考慮すれば、競合犯加重を適用して宣告可能な上限(11年3ヵ月)に近接した重刑だ。

特検が名指しした核心疑惑は「大統領権限の私有化」だ。12·3非常戒厳宣言直後、公捜処が発行した逮捕令状を執行しようとすると、ユン前大統領は警護処職員を動員してこれを物理力で防いだということだ。特検はこの日、法廷で「国家元首を警護するために強力な火器で重武装した警護処所属公務員たちをあたかも私兵のように扱った」とし「裁判所が発行した令状執行を組織的に阻止した前例のない公務執行妨害」と指摘した。国務委員の審議・議決権侵害、戒厳宣言文の事後作成・廃棄承認、軍の極秘通話サーバー削除指示なども起訴範囲に含まれた。

ユン前大統領は同日、約 1時間にわたって最終陳述を行い、すべての容疑を全面的に否定した。紺色のスーツに白いシャツ姿で法廷に出席した彼は「野党が国政の足首を就任当初からつかみ始めた」として「国民を起こすために戒厳をするほかはない状況だった」と主張した。逮捕妨害容疑については「警護官は常に銃器を携帯し、威力警護は常にある」とし「大統領警護は度を越しても度を越さない」と反論した。公捜処の内乱罪捜査に対しても「訴追権がないのは基本的に捜査できないこと」とし「職権乱用罪の調査中に内乱を認知したということはコメディ」と話した。ユン前大統領は追加書証調査と証人尋問機会を要請したが、裁判所は受け入れず来年 1月 16日午後 2時宣告期日を確定した。12·3非常戒厳事態と関連して裁判所の初めての判断が下される。

(中略)

現在、ユン元大統領が 1審裁判を受けている事件だけで7件を超える。来年 1月 5~9日、内乱頭事件の結審公判(刑事 25部)、12日平壌無人機侵入(外国為替誘致)事件の初公判、16日逮捕妨害事件の 1審判決が続く。

法曹界は 1月 16日に予定された逮捕妨害事件の宣告が今後の内乱首魁裁判の方向を計る分水嶺になると見ている。逮捕妨害容疑が有罪と認められるためには、公捜処の逮捕令状執行が「適法な公務執行」だったかが先に前提とならなければならないためだ。この前提は、すなわち非常戒厳が憲法と法律に違反したかどうかにつながる。

ソウル中央地裁刑事21部は先立ってノ・サンウォン前国軍情報司令官事件で「今回の非常戒厳は違憲・違法だ」と判断した経緯がある。もし裁判所が同じ前提の下で逮捕令状執行の適法性を認めるならば、これを物理的に阻んだ行為もやはり公務執行妨害に該当しうる。この場合、内乱容疑裁判でも非常戒厳の違法性が再び確認され、有罪判断につながる可能性が大きくなるというのが法曹界の分析だ。

ソウル経済「[서초동 야단법석] 징역 10년 구형된 尹, 1월 ‘심판의 문’ 열린다(懲役10年求刑されたユン、1月に「審判の門」開かれる)」より一部抜粋

まあ、まず間違いなく有罪判決が出るでしょうね...。一審判決ですから控訴はするでしょうけど。


ところで、記事は非常戒厳が「違憲・違法」という前提に立てば、公捜処による逮捕令状執行を阻んだ行為は「公務執行妨害に該当」し、「内乱容疑」についても非常戒厳の「違法性」が再確認され、有罪判断に繋がる可能性が高い、としています。

ここで大事な前提なのですが、非常戒厳が「違憲・違法」であることと「内乱」であることはイコールなんでしょうか?
非常戒厳が「違憲・違法」であることと、「内乱」として成立することは話が全く別だと思うんですけど、そこら辺は良いんでしょうか?