外務省が1965年の請求権協定の交渉過程の資料を公開したそうです。
「対日請求要項」というのがそれにあたるのですが、現物が見当たりませんでした。(産経さんの記事には「公開された」とあるだけです。史料館に行かないと見られないのかもしれません)
産経さんの記事によるとこの中で日本代表が「個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねたのに対して 「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答したとのことです。
実はこの文書の韓国版は2005年の盧武鉉政権時に公開されています。
韓国の国家記録院は本人認証を行わないと利用できない(?)ようなのですが、東亜日報の公文書ダウンロードサービスを利用すれば登録なしで見られます。(日韓会談関連が種類別にまとめられていて、とても使いやすい)
リストの中の「제5차 한·일회담 예비회담(1960.10.25-61.5.15)(第5次韓日会談の予備会議)」の中の「일반청구권 소위원회 회의록,제1-13차,1960-61(一般請求権小委員会の議事録、第1-13、1960-61)」の中に記事で触れら
れている議事録があります。
該当部分のみキャプチャしました。
1961年5月12日のものです。
その他にも、4月28日の議事録には「補償金」について言及したものがあります。
日本側が「補償金とはどのような性格のものか」と尋ねたのにたいして韓国側は 「未収金とはその時点での規定により受けるべきだったものを、受けていないことをいい、補償金とは生存者、負傷者、死亡者を含む被徴用者への補償、すなわち精神的苦痛に対する補償を言うものである。そして、彼ら被徴用者には軍人、軍属を含める」 と、返答しています。
ちゃんと言葉の定義を確認した上で協議に臨んでいることが分かります。
そして「補償」にしろ「賠償」にしろ「未収金」にしろ、韓国政府にお金を渡した時点で終わっていたことも。