2016年の12月、日韓慰安婦合意から1年後に(自称)元・慰安婦たちが日本政府を相手に起こした損害賠償請求の訴訟があります。
(自称)被害者とその遺族が日本政府に対し「1人あたり2億ウォン(約1,800万円)賠償せよ」としたものです。
3年間放置されていた訴訟ですが、その理由は「日本政府がハーグ条約の主権免除を根拠に複数回、訴状の送達を拒否したからだ」としています。
そこで韓国の裁判所は、公示送達手続き*1を進めて今年の5月に完了し、12月13日の午後5時、第一回口頭弁論期日を設けました。
事実上の裁判の開始を意味し、もちろん日本側は欠席です。
「主権免除」とは、主に「国は他国の裁判所で被告にならない=裁判権免除」と「国の財産は他国の裁判所による判決の強制執行や保全処分の対象にされない=強制執行からの免除」の2つを指します。
今回は前者の裁判権免除というやつですね、日本は韓国の裁判所で被告になりません。
明らかな主権侵害なわけですが、聯合ニュースが「ファクトチェック」と称して「日本政府を韓国の法廷に立たせることが可能か」検証(?)記事を載せていました。
続きを読む