韓国の弘大で、昨年8月に日本人女性が暴行を受けた事件の一審判決が出ました。
ニューシスの記事からです。
弘大、日本女性暴行の30代に1審で実刑…懲役1年
(前略) 10日、ソウル西部地裁刑事9単独パク・スヒョン判事の審理で開かれたパン某(34)氏の傷害および侮辱容疑の宣告公判で、パク判事はパン氏に懲役1年を宣告した。 パク判事は「被告人が膝で被害者を攻撃した事実はないと主張するが、証拠と映像などを見ると、被告人が被害者に向かって走り寄り、被害者の髪を掴んで引っ張り、押し出して地面に座らせた場面は、その後に一歩近付いて左脚を被害者の顔に向けて上げ、膝を曲げて顔を攻撃する場面が確認された」とし「被告人の主張を受け入れるのは難しい」と述べた。 続いて「傷害に相当しないという被告人の主張と関連し、証拠を見れば被告人の行為で被害者が床に座り込んでから倒れ、後頭部を地面にぶつけ、実際次の日に緊急治療室で診療を受け、警察の調査を受けている間に頭痛などを訴えて江北聖母病院救急救命室で診療を受けた事実などがある」とし「脳のCT撮影後、異常所見はなかったが被害者が痛みを訴えた外来診療の後、薬を処方された事実、薬を全て服用してからも継続的に頭痛薬を服用した事実などを見た時、被告人によって被害者の生活機能に傷害がもたらされたと見るに十分である」と付け加えた。 パク判事は「被告人に同種の犯行処罰前歴が数回あり、同種の犯行累犯期間中*1に再び犯行を犯したこと、以前に罰金刑の善処*2を受けた事実があるのに再び今回の事件を犯した点、被害者が厳罰を要求している点などを考慮した」とし「ただし、被告人の年齢や社会的環境などを考慮して懲役1念を宣告する」と述べた。 ニューシス「홍대 일본여성 폭행 30대, 1심서 실형…징역 1년(弘大、日本女性暴行の30代に1審で実刑…懲役1年)」より
被告人が控訴するのかどうかは報じられていません。
が、状況は被告人にとってかなり不利ですし、これ以上争うメリットは無いように思います。