朝鮮半島では女子勤労令による挺身隊動員は実行されなかった、という話

国史教科書研究所所長のキム・ビョンホンさんが「判決文も教科書も偽りで書かれた朝鮮女子挺身隊」と題するコラムを寄稿しています。少しだけですけれど韓国で高校の教科書に挺身隊がどのように書かれているか紹介されています。

この人は以前、「朝鮮の女性を強制的に動員した張本人は日本軍ではなく民間のポン引き」という趣旨のことも言っています。


メディアウォッチの記事からです。

[キム・ビョンホンコラム]判決文も教科書も偽りで書かれた朝鮮女子挺身隊


この1月8日、ソウル中央地方裁判所では、いわゆる「日本軍慰安婦被害者」の故ペ・チュンヒ氏をはじめ12人が日本国を相手に提訴した「慰安婦被害者損害賠償請求訴訟」の一審で裁判官は被告・日本国は原告に1人当たり1億ウォンずつ賠償せよと判決した。大韓民国の国民が他国に対して起こした訴訟で主権免除(国家免除)を認めず、原告に軍配を上げたのだ。

判決文を入手して読んだところ、検証されていない原告の一方的な主張をそのまま反映しただけでなく、歴史的事実に符合しない言及も少なくない。その中でも重要な事案を複数に分けて検討したい。

以下は導入部の起訴事実に出てくる内容の一部だ。

「1930年代末から日本帝国が占領していた韓半島内で男女を包括し、報道、医療、勤労など様々な分野で『挺身隊』を動員してきたが、1944.8.23、天皇は『女子精神勤労令』を勅令として公布し、上記の挺身隊を公式化した。1939.9からは『募集形式』により、1942.2からは『官斡旋方式』により、1944.9頃からは『徴用令方式』により挺身隊など朝鮮人動員が行われた。(ソウル中央地方裁判所2016가합505092判決文)


このような環境が整えば人材を必要とする企業が朝鮮総督府に技術人材を要請し、要請を受けた朝鮮総督府は招集対象者に一次勤労令書を交付して招集に応じることを命じる。もし、招集対象者が応じない場合、再び就職令書を交付して再度招集に応じることを求め、これにも応じない場合は国家動員法によって1年以下の懲役または1千円以下の罰金に処する。ただ家で寝ているだけの女性や草取りする女性、井戸で水くみをする女性をいきなり連れて行くのではなく、厳しい規定と手続きに従って招集されるという意味だ。

問題は、当時の朝鮮では総督府の施行規則がないだけでなく、国民登録をした女性がいなかった。当時、鉱工系の中学校を卒業した女子生徒が居なかっただけでなく、男子の職業とされる技術や経験を持つ女子は更に見つけるのが難しい時期だった。これに対し朝鮮総督府は1944年10月、「国民徴用の解説」という問答型の解説で、朝鮮で女子精神勤労令は適用しないと明らかにした。結局1944年8月23日に朝鮮女子勤労令が公布されたものの、直接女子挺身隊を招集することは出来なかったのだ。

したがって、判決文において「1944.9頃からは『徴用令方式』により挺身隊など朝鮮人動員が行われた」とした言及は明白な誤りである。

(中略)

判決文はともかく、女子挺身隊と関連した教科書にも間違いは多い。2019年から使用された小学校社会、2020年度から使用された中学校の歴史と高校の韓国史においても挺身隊関連の記述は判決文と変わらない。

日帝の人的収奪は女性を対象にも行われた。女子挺身隊勤労令(1944)で動員された韓国人女性たちは軍需工場で強制労働に苦しんだ」(金星出版社韓国史、p224)


「法的根拠なく施行された女性の労働力動員は戦争終盤の1944年に女子挺身隊労働令が制定され、さらに本格化した。動員された人々は韓国と日本の軍需工場などで長時間労働を強いられ、強制労働を強いられたり、賃金をまともに受け取れないなどの不当な待遇を受けた」(東亜出版韓国史、p195)



(中略)

高校の8種のうち2種しか提示していないが小中高の歴史に関する教科書だけでなく、大衆向けの歴史書や徴用関連の記述にもほとんど差がない。裁判所ではデタラメな判決文を書き、学校現場ではデタラメの教科書で子どもたちに教えている。

(後略)

メディアウォッチ「[김병헌 칼럼] 판결문도 교과서도 거짓으로 쓴 조선 여자 정신대([キム・ビョンホンコラム]判決文も教科書も偽りで書かれた朝鮮女子挺身隊)」より一部抜粋


文中の「天皇」は原文では「일왕(日王)」となっています。

元記事に1944年8月23日と26日付けの毎日新報の記事の写真が貼られています。あいにく字が小さくて読めません。
ので、アーカイブから対象の記事を探してみてみました。23日26日です。

目がチカチカしちゃって全部はちゃんと読めてません。23日の方には、23日付の官報で女子勤労令が公布されて即日施行されることと、業務の範囲なんかが書かれているっぽいです。

面白いのが26日。右下の辺りの記事に徴用=奴隷と信じている韓国人には不都合な事が書かれています。
「在内地勤労者に福音」、「家族手当、別居手当を新たに支給」、「労務管理を改善」だそうです。
家族手当は、労働者の年齢によって支給される最大人数が違ったようです。例えば労働者が20歳以下の場合、家族手当は1人分まで支給、労働者が20歳以上25歳未満なら3人分まで支給、みたいに。

また、朝鮮半島では一定の技能を保有している国民登録者に限り動員(勤労)対象者とされました。これは8月28日の記事で触れられています。
具体的には国民職業能力申告令に則り申告しないといけなかったようです。
キム・ビョンホンさん曰く、当時の朝鮮には男性の要申告者は約70万人居たそうですが、女性は居なかったため動員の対象者がそもそも居なかったはずなのです。