香港ELS賠償基本案、投資家間で最大90%の賠償比率の差が出る可能性の話

香港ELSの賠償案がまとまったようです。
かなり細かく分類されるようで、販売会社の基本賠償率が最大50%(説明義務など販売原則違反程度により変動)で、そこに「投資家の要因(投資経験の有無や収益規模など)」を±45%加算・減算する形となります。
理論上、同じ商品を購入した「被害者(?)」であっても賠償率に90%の差が出る可能性があるとのこと。

 



聯合ニュースの記事からです。

ELS賠償比率、千差万別…投資年齢・経験などで最大90%pの差(総合)


(前略)

適合性原則、説明義務など販売原則違反の程度に伴う基本賠償比率は20~40%に設定された。ただし、不当勧誘が認められる事例は多くなく、販売会社の大部分に適用される基本賠償比率は20~30%水準であることが分かった。

ここに内部統制不良など、消費者保護体系の不十分による賠償比率が3~10%加重される。

このために投資家の多数の加入経路である「対面(オフライン)・銀行」の場合、基本賠償比率は30~40%水準になるものと見られる。

ここに投資家の要因によって±45%ポイントが加算、または差し引かれる構造だ。

販売会社の最大賠償比率である50%が適用される事例を仮定してみると、投資家間で投資経験の有無や収益規模などによって賠償比率は5%(45%差し引き)から95%(45%加算)まで、最大90%ポイントの差が出る可能性がある。

(中略)

金融監督院は理論的に賠償比率を0~100%まで見ていたとしながらも多くの事例分布は20~60%に分布すると見た。

(中略)

金融監督院は紛争調停基準案を基に販売会社が自律賠償に積極的に乗り出すことを期待している。

販売システム次元の不完全販売が確認されたうえに、これにともなう具体的な基準案まで提示されただけに銀行・証券会社も自律賠償議論に乗り出すものと見られる。

ただ、自律賠償や金融監督院の紛争調整手続きは全て強制性のないものであるだけに、販売会社や投資家間の合意に至らない場合、法的訴訟にまでつながる可能性がある。

(後略)



聯合ニュース「ELS 배상비율 천차만별…투자연령·경험 등에 최대 90%p 차이(종합)(ELS賠償比率、千差万別…投資年齢・経験などで最大90%pの差(総合))」より一部抜粋

これはあくまで「調停基準案」のため強制性はありません。モメるでしょうねぇ。

加算・減算の基準がやたら細かい割に、根拠が判然としないものが多いのだそうです。
例えば、過去に同様のELSを20回以上購入した経験のある投資家の場合、賠償比率が減算されるのですが、なぜ「20回以上」なのか、どういう基準なのか分からない、といった具合です。

実際にMAX95%賠償される人が居るのかどうかはともかくとして、理論上95%賠償されるのなら「なぜ私がそうじゃないのか」と間違いなくゴネると思います。韓国社会はゴネ得ですから。