韓国では現在、憲法裁でユンさんが罷免されて大統領選が行われるのが先か、イ・ジェミョンさんが公選法違反で有罪判決を受けて被選挙権が停止されるのが先かのレースが行われています。
少し前までほぼ互角だったのですけれど、ここにきてイ・ジェミョンさんが圧倒的優勢に立っています。
ユンさんの憲法裁判決は3月初旬にも出されると思われます。出来レースですから満場一致で「罷免」でしょう。
となると法律上、2ヵ月以内に大統領選が行われなければいけませんので5月初旬になります。
イ・ジェミョンさんを有罪にするなら3月頭がリミットということです。ところが、イ・ジェミョンさんへの判決が間に合わないことが確定してしまいました。
朝鮮日報の記事からです。
イ・ジェミョン、公選挙法控訴審の判決期限2月15日を守れない
共に民主党のイ·ジェミョン代表の公職選挙法違反事件の控訴審裁判が結局、法廷期限である3ヵ月を超えることになった。
(中略)
この事件を審理するソウル高裁刑事6-2部(チェ・ウンジョン裁判長)は19日と26日の2回の裁判をさらに開いた後、弁論を終えるという計画だ。通常、結審から宣告まで1ヵ月程度かかる点を勘案すれば、早くても来月になってから控訴審宣告を出せるということだ。
先立って1審は起訴から2年2ヵ月ぶりの昨年11月、イ代表に議員職喪失に該当する懲役1年に執行猶予2年を宣告した。イ代表が以後、訴訟書類を2回受領せず、弁護人も選任せず控訴審の初裁判は1審宣告以後2ヵ月ぶりに開かれた。
(中略)
イ代表は4日、虚偽事実公表罪処罰を規定した公職選挙法条項に対して違憲法律審判提請も申請した状態だ。もし裁判所がこの申請を受け入れる場合、憲法裁判所の結論が出るまで裁判が停止される。該当条項はすでに数回合憲決定を受けていた。
これに対して裁判所はまだ明示的判断を出してはいない。しかし、日程通り裁判を終えるとしており、イ代表申請を受け入れないという解釈が法曹界では優勢だ。
イ代表がこの事件で罰金100万ウォン以上の確定を受けた場合、直ちに議員職を失い次の大統領選出馬も不可能だ。
(後略)
朝鮮日報「이재명 선거법 항소심, 선고 시한 2월 15일 결국 못 지켜(イ・ジェミョン、公選挙法控訴審の判決期限2月15日を守れない)」より一部抜粋
いつだったかイ・ジェミョンさんは「裁判遅延の意思はない」と言っていたかと思います。
しかし、言葉とは裏腹に彼は控訴書類の受け取りを2度行わず、弁護人を選定しなかったことにより控訴審は遅れました。また、憲法裁判所に異議申し立てを行うなどの行為も裁判遅延を狙ったものではないかと思われます。
まあ、このように言行が全く一致しない人なのですね。ここまでくると信用できない人物ということが分かりやす過ぎて、いっそ潔いかもしれません。