「チバニアン」の話2

楡井(にれい)名誉教授が「データの捏造」を主張し、土地の所有者から10年間の賃借契約を結んだり、看板を立てたりと様々な妨害工作を行っているチバニアンですが、千葉県市原市研究目的の立ち入り、試料採取を保障する条例の制定に向けて動きました。
9月に市議会での成立を目指すそうです。

国際層序委員会への第3次審査の申請期限が9月なので、この条例の制定で「自由な立ち入りの証明」を保障することで条件を満たそうということですね。


違反した場合の過料は「5万円以下」と比較的軽微ですので、妨害は続くかもしれません。

が、ちょっとホッとしました。
も触れましたが、私はこの騒動を「手柄の横取りに対する反発」と思っているので(あくまで個人の見解です)、条例で立ち入りが保障されるなら審査はほぼ間違いなく通るだろうと思っています。


というのも、楡井名誉教授が「捏造」と主張している2015年のデータは、「申請前の2015年には千葉セクションで十分なデータが取れなかったため、2キロ先の地層のデータを使って補強したが、申請時には千葉セクションだけですべてのデータをそろえた」という説明がなされています。
2キロ先の地層データを補強データとして使われていることは論文内で言及されていますし、ワークグループが2次審査まで通したデータが千葉セクションだけで構成されているなら、まず問題はないでしょう。

捏造があるというのであれば、科学者らしくデータを出して主張なさるべきですし、試料採取を拒むべきでもないと思いますが…。


ただ問題は、条例が財産権を制限すると判断されないかどうかです。
これに関しては、法律についてあまり詳しくのないのでなんとも言えませんが…。
果たして研究者による学術調査が財産権に優先する公共の福祉と言えるのかどうか、がポイントになるんでしょうかね。