第3者返済供託異議申請が棄却された話

徴用訴訟第3者賠償金供託申請拒否に対する異議申請(ややこしい)が棄却されました。
外交部は再抗告を検討しているとのことで、予想通り長引きそうですね。
異議申請が棄却されたのは昨日(17日)のことですが、日米韓首脳会談直前というのは何か意図してのことだったのでしょうか?

 



聯合ニュースの記事からです。

3者返済供託異議申請棄却、光州裁判所「加害企業免罪符」一審(総合)


(中略)

17日、光州地方裁判所によると前日、民事44単独のカン・エラン判事は日帝強制動員被害者支援財団(以下、財団)が出した2件の供託不受理決定異議申請を棄却した。

政府を代理して供託を申請し、異議申請まで提起した財団側は供託の形式的・機械的審査処理を強調し、審査範囲から外れた民法条項を根拠にした供託官の不受理決定が不当だと主張した。

しかし、カン判事は「不受理決定が供託官の形式的審査範囲から外れたとは言えず、被供託人の反対意思が明らかな状況で民法第464条1項を根拠に不受理決定したことも問題ない」と判断した。

(中略)

裁判所右派「この事件の判決金は三菱重工業株式会社の被害者に対する不法行為を原因とした損害賠償権(慰謝料請求権)」とし「特に慰謝料は被害者が個人的に受けた人格的侮辱など不法で不当な処置に対して被害者を心理的・感情的に満足させる機能もある」とした。

続けて「加害企業は不法行為の事実自体を否認しており被害者に対する損害賠償責務を認めていない」と指摘した。

カン判事は「このような状況で申請人(財団)が加害企業に変わって判決金を第3者返済したのち、加害企業に求償権を行使しなければ加害企業に免罪符を与える結果が発生する」とし「そうなれば結局、債権者は精神的損害に対する債権の満足を得ることは難しいだろう」と指摘した。

裁判長は「この事件の判決金を第3者返済することが(法理上)可能だとしても債権者の反対意思表示が明白ならば、第3者返済を制限するのが損害賠償制度の趣旨および慰謝料の制裁的、満足的機能にも符合する」と強調した。

(中略)

財団は先月20日に提出した異議申請書で「この事件のような確定された判決金債権の本質は『金銭債権』」とし「債務者本人が直接返済する場合や第3者が返済する場合や債権者が同じように金銭債権の満足を得られるという点で何の違いもない」と主張した。

(後略)



聯合ニュース「3자변제 공탁 이의신청 기각, 광주법원 "가해기업 면죄부" 일침(종합)(3者返済供託異議申請棄却、光州裁判所「加害企業免罪符」一審(総合))」より一部抜粋

免罪符もなにも...日本側は損害賠償請求訴訟自体が不成立の立場ですから関係ありませんね。